デムパの日記

あるいは「いざ言問はむ都鳥」普及委員会

外来生物法

8月15日に「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」に定める「特定外来生物」に、ナガエモウセンゴケ (Drosera intermedia)及びその交雑種の追加が閣議決定されました。
特定外来生物等の新規指定について
僕はモウセンゴケにはあまり興味は無かったのでこの種は持っていませんが、既に所有している人が栽培を続けるためには、年度内に手続き(野外に出さないための飼育設備の整備も含む)を済ませて飼養許可を取ることが必要になるようです。

また10月1日の規制開始日からは、Drosera属の輸入に際しては従来の植物防疫証明書だけでなく「種類名証明書」の添付が必要になります。


危険動物の時もそうでしたが、指定に伴って帰化の問題がない種も「同じ属である」ってだけで海外からの輸入のハードルが上がるのはかなりキツいですね。